○箕輪町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成18年9月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、箕輪町の良好な生活環境を保全し、地域の美観の保持と公共の場所の機能の保全を図るため、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、もって町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 道路、河川、森林、公共施設その他公共の用に供されている場所で、町が管理しているものをいう。
(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置自動車等 公共の場所等に正当な権原を有せずして長期間にわたり置かれている自動車等をいう。
(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業としている者及び不要となった自動車等の輸送、解体又は処分を業としている者並びにこれらの団体をいう。
(5) 所有者等 自動車等の所有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策を実施しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、その所有し、占有し、又は管理する土地について放置自動車等の発生を防止する措置を講ずるように努めるとともに、前条の規定により町長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、
第3条の規定により町長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も、正当な理由なく自動車等を放置し、又は放置させてはならない。
(通報)
第7条 放置自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。
(調査)
第8条 町長は、公共の場所において放置自動車等を発見し、又は前条の規定による通報を受けたときは、放置されていた期間、状況、所有者等を調査するものとする。
2 町長は、公共の場所以外の場所において放置自動車等を発見し、又は前条の規定による通報を受けた場合で、美観の保持及び町民の快適な生活環境の維持その他公益上の必要があると認めるときは、当該場所の土地所有者等の同意を得て前項の規定による調査をすることができる。
(立入調査)
第9条 町長は、前条第2項の規定による調査を行うために必要があると認めるときは、必要な限度において、町長の指定する職員に放置自動車等が存する場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立ち入りし、調査を行う職員は、その身分を示す証明書(以下「証明書」という。)を携帯し、関係者の請求があったときはその証明書を提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(警告)
第10条 町長は、
第8条に規定する調査を実施したときは、放置自動車等確認台帳を作成した後、放置自動車等に警告書を貼付し、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。
(撤去勧告)
第11条 町長は、
第8条の規定により調査した結果、所有者等が確認できたものについては、当該所有者等に対して放置自動車等を速やかに撤去するよう勧告することができる。
(命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて放置自動車等の撤去を命令することができる。
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対してその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(移動及び保管)
第14条 町長は、
第12条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、放置自動車等を町長が別に定める場所に移動し、保管することができる。
(一般廃棄物としての認定)
第15条 町長は、
第8条の規定による調査において所有者等が確認できなかった場合又は所有者等は確認できたがその者の住所若しくは居所その他の連絡先が不明な場合で、かつ、
第10条の規定により貼付した警告書が30日間以上貼付されていた場合において、放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車等を不法投棄された一般廃棄物として認定することができる。
(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標若しくは法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。
(2) 機能の全部又は一部を喪失し、自動車等としての本来の用に供することが困難であると町長が認めるとき。
(3) 放置自動車等の状況及び関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により一般廃棄物としての認定をするときは、あらかじめその旨及び当該放置自動車等を撤去し、処分する旨の告示をするものとする。
3 前項の告示の期間は、2週間とする。
(撤去及び処分)
第16条 町長は、前条第1項の規定により一般廃棄物としての認定をしたときは、告示期間満了後、当該放置自動車等を撤去し、処分することができるものとする。ただし、公共の場所以外の場所に存する放置自動車等については、美観の保持及び町民の快適な生活環境の維持その他公益上の必要があると認める場合に限り、当該場所の土地所有者等の同意を得てこれを行うものとする。
(記録簿の作成)
第17条 町長は、放置自動車等の撤去及び処分が完了したときは、放置自動車等撤去、処分記録簿を作成し、保管するものとする。
(費用の請求)
第18条 町長は、放置自動車等を
第14条の規定により移動し、保管を行ったとき、又は
第16条の規定により撤去し、処分を行った後にその所有者等が判明したときは、その者に対して移動及び保管又は撤去及び処分に要した費用を請求することができる。
2 費用を請求された者は町に費用を支払わなくてはならない。
(協力要請)
第19条 町長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第21条
第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第21条及び第22条の規定は、平成19年1月1日から施行する。