○箕輪町ふるさと大使設置要綱
平成12年6月12日
告示第195号
箕輪町ふるさと大使設置要綱を次のように定め、平成12年6月12日から適用する。
第1 この要綱は、箕輪町出身者及びゆかりのある人等を「箕輪町ふるさと大使」に委嘱し、箕輪町を広く紹介するとともに町の発展に貢献していただくことを目的とする。
第2 大使の委嘱は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 町外で活躍している町出身者
(2) 町にゆかりのある者で、町に思いを寄せているもの
(3) 町長が特に認めた者
第3 大使は、次の各号に定める事項を行う。
(1) 町の広報及び宣伝
(2) 町の行政施策に対する提言又は情報の提供
(3) 町が要請した会議等への出席
(4) その他町の発展のための支援
第4 町は、次の各号に定める事項を大使に対して行う。
(1) 町の広報及びその他刊行物の送付
(2) 町の情報の提供
(3) 名刺作成
附 則(平成16年9月9日告示第195号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に委嘱を受けている大使は、この要綱による改正後の箕輪町ふるさと大使設置要綱第2の規定により委嘱をうけた大使とみなす。