○箕輪町特殊教育就学奨励費支給要綱
平成4年4月1日
教委告示第2号
(目的)
第1 この要綱は、盲学校、聾ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進するために、箕輪町の小中学校の特殊学級に在学する児童生徒に対し特殊教育就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費)
第2 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費
(2) 通学用品購入費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が、学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) クラブ活動費
中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動に参加するために必要な経費のうち、柔道クラブにあっては柔道着、剣道クラブにあっては防具一式、剣道着竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)、スキークラブにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)、スケートクラブにあってはスケート靴の購入費
(6) 体育実技用具費
小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(前号に掲げる柔道、剣道、スキー、スケートに係る用具)で当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等、スキー板等又はスケート靴のうちいずれか1つの用具の購入費(クラブ活動費の支給が行われている場合は除く。)
(7) 新入学児童生徒学用品等
新たに入学する児童又は生徒が、通常必要とする学用品、通学用品の購入費
(8) 修学旅行費
児童又は生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、及び旅行傷害保険料
(9) 通学に要する費用
児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路により通学する場合の交通費(町が通学の用に供するため公営又は民営のバス会社等との間に締結する運行委託料を含む。)
(10) 学校給食費
児童又は生徒の学校給食に要する費用
(11) 職場実習に要する交通費
教育課程に従い校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が職業教育実習に参加する場合の交通費
(支給額)
第3 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は、保護者等の属する世帯の盲学校、聾学校及び養護学校への就学援助に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次の区分のとおりとする。ただし、毎年度別に定める額を超えて支給することはできない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合(ただし、職場実習交通費以外については、就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての国の援助に関する法律第2条の規定により要保護者又は準要保護者と認定され、就学に係る経費を給与されている児童、生徒の保護者等を除く。) 第2に定める当該各経費の半額。ただし、通学に要する費用(遠距離通学費補助の対象となる児童、生徒に係る通学費を除く。)職場実習交通費及び新入学児童生徒学用品等は全額。
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 通学費(遠距離通学費補助の対象となる児童、生徒に係る通学費を除く。)及び職場実習交通費の全額
(支払方法等)
第4 教育委員会は、第3に定める経費のうち学用品費、通学用品費、校外活動費、給食費については年3回(7月、11月、3月)、その他の費目についてはその都度当該児童、生徒の保護者等に支給するものとする。
(報告事項)
第5 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(その他)
第6 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。