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【本工事に関する質問のみ掲載しました。】
1.設計単価及び分掛、経費率は何を根拠
に積算されているか確認したい。
2.交流広場平面図(図番2/8)に整備工事範囲と別途工事の範囲が示されていますが、別途工事の発注予定時期および発注形態を教えてください。
3.解体撤去図(図番2/8)に解体数量が明示されていますが、現地数量と差異が有る場合は別途変更契約対象として工事金額増をしていただけるのか?また、図面に示されていないもの、例えば既設スロープの舗装や手摺、植栽、電柱等を撤去した場合も別途変更契約対象になり工事金額を増やしていただけるのか?
4.特記仕様書(図番1/8)環境配慮工事 1アスベスト処理工事(改9.1.1〜2、改表1.1.1〜2)及び同様の標記が何を指し示しているのか不明ですので明示願います。
5.渡り廊下の膜材料について仕様が明記されているため特定の商品が指定され同等品が有りません。公共事業の競争性を著しく阻害しております。機能が担保されれば(例えば雨を遮断する)変更できるのか確認したい。また、変更できないのであれば製品の設計価格と分切り率を公表していただきたい。
6.透水性舗装について、仕様・規格が明記されているため特定の商品が指定され同等品が有りません。公共事業の競争性を著しく阻害しております。機能が担保されれば(例えば雨を地下に浸透させる舗装)変更できるのか確認したい。また、変更できないのであれば製品の設計価格と分切り率を公表していただきたい。
7.石綿障害予防規則第9条によれば建築物又は工作物の解体等を行う注文者は、石綿の使用の有無の調査、建築物又は工作物の解体等の作業等の方法、費用又は工期について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように注意しなければならないと規定されています。費用について設計価格を公表すべきと考えます。
8.植栽工事について業者名が記載されているが業者指定を意味するのか確認したい。
(質問受付:平成20年5月26日)
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1、5月建設物価・積算資料 建設工事標 準歩掛(43版 土木)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工 事積算基準 見積 公表 単価(カタログ)
2、国の承認がおりてからの予定(7〜8月頃)です。随意契約の予定です。
3、別途工事(次期工事)にて精算します。
4、国土交通省大臣官房営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書
5、耐久性・汚れ防止機能を満たせば結構です。
6、同等品以上とします。
7、専門業者の見積によります。
8、植栽木を指定するものであって、業者については指定しません。
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